近畿国立病院薬剤師会
Society of Kinki National Hospital Pharmacists

会則

会則

第1章 総則

(名称および所在地)

第1条 本会は、近畿国立病院薬剤師会といい、事務局は会長所属施設の薬剤部内に置く。

(目的)

第2条 本会は、独立行政法人国立病院機構近畿グループに属する施設並びに国立研究開発法人国立循環器病研究センターに勤務する薬剤師の質的向上と会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 1)病院薬学の進歩発展に関すること
  2. 2)薬剤部科の業務向上に関すること
  3. 3)学術研究・調査研究に関すること
  4. 4)教育研修に関すること
  5. 5)認定薬剤師研修制度に関すること
  6. 6)会誌の発行に関すること
  7. 7)関連諸団体との連絡に関すること
  8. 8)その他本会の目的達成に必要なこと

第2章 会員

(会員)

第4条 会員は、独立行政法人国立病院機構近畿グループに属する施設並びに国立研究開発法人国立循環器病研究センターに勤務する薬剤師とする。

2 会員は、会費納入の義務を負う。

第3章 管理運営

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。
会長   1名
副会長  2名
常任理事 各委員会委員長及び会務担当(企画、総務、経理、広報)各1名
地区理事 各地区代表1名
監査役  2名

(選出と任期)

第6条 会長は、総会30日前までに薬剤部科長の中から選挙により選出し、総会において報告する。

2 会長の選出方法については会長選出要領に定める。

3 副会長及び常任理事は、会長が委嘱する。

4 地区理事は、各地区において選出する。

5 監査役は、総会において会員の中から選出する。ただし、監査役は他の役員を兼任することはできない。

6 役員の任期は原則1月1日より翌年12月31日までの2年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の職務)

第7条 会長は、本会を代表し会務を総括する。

2 会長は、近畿国立病院生涯教育センター(KLEC)の設立母体として、社会的責任のもとその組織維持の責務を負う。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

4 常任理事は、会長、副会長を補佐し会務を分掌する。

5 地区理事は、各地区を代表し、会員との連絡を密にし、本会の円滑な運営に参画する。

6 監査役は、会務及び会計を監査し、その結果を総会において報告する。

(役員の補充)

第8条 副会長及び常任理事に欠員が生じたときは、会長が委嘱する。

2 地区理事に欠員が生じたときは、各地区において補欠者を選出する。

3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)

第9条 本会に顧問をおき会長がこれを委嘱する。

2 顧問は独立行政法人国立病院機構近畿グループ医療担当薬事専門職及び総会の議決を経た者とする。

3 顧問の任期は委嘱した会長の任期とする。

(相談役)

第10条 本会に相談役をおく。

2 相談役は近畿国立病院薬剤部科長協議会会長および近畿国立病院生涯教育センター理事長とする。

第4章 会議

(種別)

第11条 会議は、総会、理事会及び運営理事会とする。

(総会)

第12条 総会は通常総会と臨時総会とする。

2 総会は、本会の最高意志決定機関であり、次に掲げる事項は総会の承認を得なければならない。

  1. 1)会則の変更
  2. 2)細則の変更
  3. 3)事業計画
  4. 4)事業報告
  5. 5)予算
  6. 6)決算

3 通常総会は、毎年1回会長が招集する。

4 臨時総会は、会長または監査役が必要と認めたとき開催する。

5 総会は、会員の過半数(委任状を含む。)の出席がなければ開くことができない。

6 総会の議長は、その総会において出席者の中から選出する。

7 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理事会)

第13条 理事会は、総会に次ぐ意志決定機関であり、本会則第5条に掲げる役員で構成し、会長が必要と認めたときこれを招集する。

2 理事会は、構成委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

4 理事会に委員会委員長若しくは地区代表が出席できない場合は、委員会副委員長若しくは地区副代表に委任することができる。

5 理事会の決議事項は、総会に報告し承認を得なければならない。

(運営理事会)

第14条 運営理事会は、本会を円滑に運営するために会長が必要と認めたときこれを招集する。

2 運営理事会の構成員は会長、副会長、総務担当理事、その他会長が必要と認める者とする。

(地区会)

第15条 地区会は、地区理事(地区代表)が必要に応じ開催する。

第5章 委員会

(委員会)

第16条 本会に委員会を置くことができる。

2 委員会は、常置委員会及び特別委員会(臨時)とし、それぞれの委員をもって構成する。

3 委員会の種類は別途規定に定める。

第6章 会計

(会計)

第17条 本会の経費は、会費、その他の収入をもってあてる。

2 会費の額は、総会において決定する。

3 既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。

4 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日とする。
ただし、会費納入の基準日は4月1日とする。

5 本会は、近畿国立病院生涯教育センター(KLEC)の組織維持に必要な経費(公益社団法人薬剤師認定制度認証機構(CPC)および認定薬剤師認証研修機関協議会(CAPEP)等への支払い費用)を負担する。

第7章 会員の慶弔

(慶弔)

第18条 会員の慶弔については、細則に定め理事会で行う。

第8章 会則の変更

第19条 本会則は、総会の議決を経なければ変更することができない。

第9章 雑則

第20条 本会則に定めるもののほか、本会則の施行について必要な事項は細則で定める。

附則 本会則は、平成16年1月1日から施行する。

一部改定 平成16年4月1日(独立行政法人移行に伴う組織名称等の変更)

一部改定 平成19年1月1日(会長の選出、運営理事会の設置等)

一部改定 平成21年1月17日(会長の選出、会費納入基準日の設定)

一部改定 平成21年10月3日(常任理事の選出方法を会長の委嘱に変更)

一部改定 平成22年4月1日(会長の選出、運営理事会の設置等)
(国立循環器病センターの独立行政法人移行に伴う組織名称の変更)

一部改定 平成27年12月12日(常任理事に企画担当理事を追加)

一部改定 平成28年10月8日
(事業に認定薬剤師研修制度を追記、役員任期明記、委員会記載の変更等)

一部改定 平成29年10月21日(事務局施設の変更、会長の選出等)

一部改定 2019年10月26日(運営理事会、相談役追記、薬剤部科長協議会事項削除)

一部改定 2024年1月15日(会則の見直しに伴う変更)

近畿国立病院薬剤師会細則

(総則)

第1条 会則第19条の規程に基づき、本細則を定める。

(会員)

第2条 本会に会員名簿を備える。会員は氏名、所属及びメールアドレス等に変更を生じたときは、すみやかに各施設部科長、副部長を通じて広報担当に届け出なければならない。

(会務の執行)

第3条 本会は、会務執行のため、次の担当を設ける。

企画担当(会の事業企画、運営に関すること)
2名(企画担当理事を含む)
総務担当(会務、庶務、渉外及び会員に関すること)
2名(総務担当理事を含む)
経理担当(財産の管理及び会計に関すること)
2名(経理担当理事を含む)
広報担当(会誌及び名簿の編集発行に関すること)
若干名(広報担当理事を含む)

2 各担当理事は、これを補佐する者を会員の中から選び、会長の承認を得る。

(委員会)

第4条 本会に委員会を常置し、別途規程を定める。原則、会員はいずれかの委員会に所属するものとする。委員会への所属については各施設部科長の承認を得る。

2 会長は必要に応じ理事会の承認を得て、特別委員会を臨時に置き、または廃止することができる。

(会費)

第5条 本会会費は所定の額を年会費として納入するものとする。

2 会費は常勤薬剤師は年額8,000円、非常勤薬剤師はその半額とし、4月1日を基準日として納入するものとする。なお、10月1日以降の途中入会者は年会費の半額を納入するものとする。

(地区会)

第6条 地区会は、次の7地区とする。

  • 京都北部・福井地区(舞鶴医療・あわら・敦賀医療)
  • 京都南部・滋賀地区(京都医療・南京都・宇多野・東近江総合医療・紫香楽)
  • 兵庫南部地区(神戸医療・兵庫あおの・姫路医療)
  • 大阪北部・兵庫東部地区(大阪刀根山医療・循環器病研究・兵庫中央)
  • 大阪南部地区(大阪医療・大阪南医療・近畿中央呼吸器)
  • 奈良地区(奈良医療・やまと精神医療)
  • 和歌山地区(南和歌山医療・和歌山)

2 地区会は、地区代表1名、副代表1名及び地区会員をもって構成する。

3 地区代表または副代表に欠員が生じたときは、各地区において補充する。

(旅費)

第7条 旅費に関する事項については理事会で行う。

2 理事会及び運営理事会へ出席の会員に実費を支給する。

(慶弔)

第8条 会員が死亡したときは、弔電、弔慰金および供花を贈る。

2 会員の配偶者または一親等(父母・子供また、配偶者の父母)の者が死亡したときは、弔電を贈る。

3 弔慰金の額は理事会に一任する。

4 会員の傷病見舞いについては、理事会に一任する。

5 会員死亡による遺児への育英資金については理事会に一任する。

(細則の変更)

第9条 本細則は、総会の議決を経なければ変更することはできない。

附則 本細則は、平成16年1月1日から施行する。

一部改定 平成16年4月1日(独立行政法人移行に伴う組織名称等の変更)

一部改定 平成16年12月1日(奈良と西奈良の統合に伴う第7条の変更)

一部改定 平成19年1月1日(会則の見直しに伴う変更)

一部改定 平成21年1月17日(会則の見直しに伴う変更)

一部改定 平成21年10月3日(委員会の見直しに伴う変更)

一部改定 平成23年4月1日(組織名称変更に伴う第8条の変更)

一部改定 平成24年1月7日(会務担当人数変更に伴う第3条の変更)

一部改定 平成24年4月1日(滋賀病院名称変更に伴う第8条の変更)

一部改定 平成25年4月1日(東近江病院名称変更に伴う第8条の変更)

一部改定 平成27年4月1日(福井病院名称変更に伴う第8条の変更)

一部改定 平成27年9月1日(兵庫青野原病院名称変更に伴う第8条の変更)

一部改定 平成27年12月12日(会則の見直し、会長選出、委員会の見直しに伴う変更)

一部改定 平成28年10月8日(認定事業委員会の追加、委員会規程、部会規程等)

一部改定 平成29年10月21日(認定事業委員会の削除)

一部改定 平成31年1月12日(近畿中央胸部呼吸器センター名称変更に伴う第8条の変更)

一部改定 2019年10月26日(委員会名詳細は委員会規程、部科長協議会、部会事項削除、大阪刀根山医療センター名称変更に伴う第6条の変更)

規程

臨床研究委員会規定

(目的・名称)

第1条 近畿国立病院薬剤師会における臨床研究を推進し、学会発表、論文発表等の支援を図るため、近畿国立病院薬剤師会に臨床研究委員会を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長1名、副委員長1名および委員をもって構成する。

2 委員長は会長が委嘱し、副委員長は委員長が委嘱し、会長の承認を得る。

3 委員会の委員長、副委員長に欠員が生じた場合も同様とする。

4 委員会は次の委員をもって構成し、委員の再編成は理事会が行う。

(1)原則、会員の希望をもって構成する。

(2)その他委員長が必要と認めた者 若干名

理事会の承認をもって各施設の部科長へ招聘の依頼をすることができる。

(任期)

第3条 委員の任期は委員長の任期とする。ただし再任を妨げない。

(招集)

第4条 委員会は委員長が招集する。

(業務)

第5条 委員会は次の各号に掲げる業務を行う。

  • ネットワーク研究の支援および審査に関する事項
  • 学会発表、論文発表等を含めた臨床研究全般の推進に関する事項
  • 臨床試験に関する事項
  • その他、委員会が運営上必要と認めた事項

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、臨床研究に関し必要な事項は委員会が定める。

(附則)

この規程は、2020年1月1日から施行する。

この規程の改廃については、委員会の議を経て、理事会の承認を要するものとする。

治験委員会規定

(目的・名称)

第1条 近畿国立病院薬剤師会のネットワークを活かし、治験業務の推進と人材育成を図るため、近畿国立病院薬剤師会に臨床研究推進委員会を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長1名、副委員長1名および委員をもって構成する。

2 委員長は会長が委嘱し、副委員長は委員長が委嘱し、会長の承認を得る。

3 委員会の委員長、副委員長に欠員が生じた場合も同様とする。

4 委員会は次の委員をもって構成し、委員の再編成は理事会が行う。

(1)原則、会員の希望をもって構成する。

(2)その他委員長が必要と認めた者 若干名

理事会の承認をもって各施設の部科長へ招聘の依頼をすることができる。

(任期)

第3条 委員の任期は委員長の任期とする。ただし再任を妨げない。

(招集)

第4条 委員会は委員長が招集する。

(業務)

第5条 委員会は次の各号に掲げる業務を行う。

  • 治験事務局業務に関する事項
  • 治験コーディネーターに関する事項
  • その他、委員会が運営上必要と認めた事項

第6条 この規程に定めるもののほか、治験に関し必要な事項は委員会が定める。

(附則)

この規程は、2020年1月1日から施行する。

この規程の改廃については、委員会の議を経て、理事会の承認を要するものとする。

医薬品情報委員会規定

(目的・名称)

第1条 近畿国立病院薬剤師会のネットワークを活かし、薬剤部科業務の効率化と医薬品安全管理の一元化を図るため、近畿国立病院薬剤師会に医薬品情報委員会を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長1名、副委員長1名および委員をもって構成する。

2 委員長は会長が委嘱し、副委員長は委員長が委嘱し、会長の承認を得る。

3 委員会の委員長、副委員長に欠員が生じた場合も同様とする。

4 委員会は次の委員をもって構成し、委員の再編成は理事会が行う。

(1)原則、会員の希望をもって構成する。

(2)その他委員長が必要と認めた者 若干名

理事会の承認をもって各施設の部科長へ招聘の依頼をすることができる。

(任期)

第3条 委員の任期は委員長の任期とする。ただし再任を妨げない。

(招集)

第4条 委員会は委員長が招集する。

(業務)

第5条 委員会は次の各号に掲げる業務を行う。

  • 医療安全に関する事項
  • 医薬品安全管理に関する事項
  • 医薬品安全性情報に関する事項
  • プレアボイド事例に関する事項
  • 部門システムに関する事項
  • 近畿国立病院薬剤師会運営のためのシステムに関する事項
  • その他、委員会が運営上必要と認めた事項

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、医薬品情報に関し必要な事項は委員会が定める。

(附則)

この規程は、2020年1月1日から施行する。

この規程の改廃については、委員会の議を経て、理事会の承認を要するものとする。

がん・緩和・精神委員会規定

(目的・名称)

第1条 近畿国立病院薬剤師会のネットワークを活かし、がん、緩和、精神疾患の臨床業務ならびに、チーム医療への参画を支援するため、近畿国立病院薬剤師会にがん・緩和・精神委員会を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長1名、副委員長1名および委員をもって構成する。

2 委員長は会長が委嘱し、副委員長は委員長が委嘱し、会長の承認を得る。

3 委員会の委員長、副委員長に欠員が生じた場合も同様とする。

4 委員会は次の委員をもって構成し、委員の再編成は理事会が行う。

(1)原則、会員の希望をもって構成する。

(2)その他委員長が必要と認めた者 若干名

理事会の承認をもって各施設の部科長へ招聘の依頼をすることができる。

(任期)

第3条 委員の任期は委員長の任期とする。ただし再任を妨げない。

(招集)

第4条 委員会は委員長が招集する。

(業務)

第5条 委員会は次の各号に掲げる業務を行う。

  • がんに関する事項
  • 緩和に関する事項
  • 精神に関する事項
  • その他、委員会が運営上必要と認めた事項

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、当委員会に関し必要な事項は委員会が定める。

(附則)

この規程は、2020年1月1日から施行する。

この規程の改廃については、委員会の議を経て、理事会の承認を要するものとする。

循環器委員会規定

(目的・名称)

第1条 近畿国立病院薬剤師会のネットワークを活かし、循環器疾患の臨床業務ならびに、チーム医療への参画を支援するため、近畿国立病院薬剤師会に循環器委員会を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長1名、副委員長1名および委員をもって構成する。

2 委員長は会長が委嘱し、副委員長は委員長が委嘱し、会長の承認を得る。

3 委員会の委員長、副委員長に欠員が生じた場合も同様とする。

4 委員会は次の委員をもって構成し、委員の再編成は理事会が行う。

(1)原則、会員の希望をもって構成する。

(2)その他委員長が必要と認めた者 若干名

理事会の承認をもって各施設の部科長へ招聘の依頼をすることができる。

(任期)

第3条 委員の任期は委員長の任期とする。ただし再任を妨げない。

(招集)

第4条 委員会は委員長が招集する。

(業務)

第5条 委員会は次の各号に掲げる業務を行う。

  • 循環器に関する事項
  • その他、委員会が運営上必要と認めた事項

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、当委員会に関し必要な事項は委員会が定める。

(附則)

この規程は、2020年1月1日から施行する。

この規程の改廃については、委員会の議を経て、理事会の承認を要するものとする。

糖尿病委員会規定

(目的・名称)

第1条 近畿国立病院薬剤師会のネットワークを活かし、糖尿病の臨床業務ならびに、チーム医療への参画を支援するため、近畿国立病院薬剤師会に糖尿病委員会を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長1名、副委員長1名および委員をもって構成する。

2 委員長は会長が委嘱し、副委員長は委員長が委嘱し、会長の承認を得る。

3 委員会の委員長、副委員長に欠員が生じた場合も同様とする。

4 委員会は次の委員をもって構成し、委員の再編成は理事会が行う。

(1)原則、会員の希望をもって構成する。

(2)その他委員長が必要と認めた者 若干名

理事会の承認をもって各施設の部科長へ招聘の依頼をすることができる。

(任期)

第3条 委員の任期は委員長の任期とする。ただし再任を妨げない。

(招集)

第4条 委員会は委員長が招集する。

(業務)

第5条 委員会は次の各号に掲げる業務を行う。

  • 糖尿病に関する事項
  • その他、委員会が運営上必要と認めた事項

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、当委員会に関し必要な事項は委員会が定める。

(附則)

この規程は、2020年1月1日から施行する。

この規程の改廃については、委員会の議を経て、理事会の承認を要するものとする。

感染・免疫・アレルギー委員会規定

(目的・名称)

第1条 近畿国立病院薬剤師会のネットワークを活かし、感染、免疫、アレルギー疾患の臨床業務ならびに、チーム医療への参画を支援するため、近畿国立病院薬剤師会に感染・免疫・アレルギー委員会を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長1名、副委員長1名および委員をもって構成する。

2 委員長は会長が委嘱し、副委員長は委員長が委嘱し、会長の承認を得る。

3 委員会の委員長、副委員長に欠員が生じた場合も同様とする。

4 委員会は次の委員をもって構成し、委員の再編成は理事会が行う。

(1)原則、会員の希望をもって構成する。

(2)その他委員長が必要と認めた者 若干名

理事会の承認をもって各施設の部科長へ招聘の依頼をすることができる。

(任期)

第3条 委員の任期は委員長の任期とする。ただし再任を妨げない。

(招集)

第4条 委員会は委員長が招集する。

(業務)

第5条 委員会は次の各号に掲げる業務を行う。

  • 感染に関する事項
  • 免疫に関する事項
  • アレルギーに関する事項
  • その他、委員会が運営上必要と認めた事項

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、当委員会に関し必要な事項は委員会が定める。

(附則)

この規程は、2020年1月1日から施行する。

この規程の改廃については、委員会の議を経て、理事会の承認を要するものとする。

栄養・褥瘡委員会規定

(目的・名称)

第1条 近畿国立病院薬剤師会のネットワークを活かし、栄養療法、褥瘡治療の臨床業務ならびに、チーム医療への参画を支援するため、近畿国立病院薬剤師会に栄養・褥瘡委員会を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長1名、副委員長1名および委員をもって構成する。

2 委員長は会長が委嘱し、副委員長は委員長が委嘱し、会長の承認を得る。

3 委員会の委員長、副委員長に欠員が生じた場合も同様とする。

4 委員会は次の委員をもって構成し、委員の再編成は理事会が行う。

(1)原則、会員の希望をもって構成する。

(2)その他委員長が必要と認めた者 若干名

理事会の承認をもって各施設の部科長へ招聘の依頼をすることができる。

(任期)

第3条 委員の任期は委員長の任期とする。ただし再任を妨げない。

(招集)

第4条 委員会は委員長が招集する。

(業務)

第5条 委員会は次の各号に掲げる業務を行う。

  • 栄養に関する事項
  • 褥瘡に関する事項
  • その他、委員会が運営上必要と認めた事項

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、当委員会に関し必要な事項は委員会が定める。

附 則

この規程は、2020年1月1日から施行する。

この規程の改廃については、委員会の議を経て、理事会の承認を要するものとする。

講演会・集会等における取材・写真・録画・録音等に係る規程

(目的)

第1条 近畿国立病院薬剤師会(以下当会)が企画及び運営する講演会ならびに集会における取材、撮影、録音等(個人を含む)に関して、当規程の定めるところによる。

(撮影、転載、放送等の禁止)

第2条 薬剤師会事業における講演及び発表等の取材ならびに発表中のスクリーン映像、ポスターは全て著作物となる。
また、個人が特定できる写真や映像は肖像権が発生する。それらの理由により、原則として、当会広報担当者以外の撮影、転載また放送等を禁止とする。

(広報担当者による撮影、転載、放送等)

第3条 薬剤師会における撮影、転載、放送等は広報担当理事が所管する。

2 広報担当理事が所管する内容は以下のとおりとする。

1)会誌等の掲載に係る写真撮影等

2)その他当会に申請があった場合の撮影、転載、放送等の管理

(取材・写真・録画・録音等の申請手続き)

第4条 公共放送・新聞社等のマスコミ及び出版者、プロモーション関係企業や個人において、取材、撮影、録音等を希望する場合は取材・写真・録画・録音等の許可申請書にて申請した場合にのみ許可する。
許可申請書

2 取材・写真・録画・録音等の許可申請は当会総務担当理事に提出する。

3 申請内容ついては理事会で審議し、会長が承認する。

4 申請内容以外の使用や二次利用は認めない。

(その他)

第5条 取材・写真・録画・録音等にあっては、撮影腕章を身につけ、広報担当者の指示に従うこと。

2 取材・写真・録画・録音等は講演や発表の妨げにならない様、また参加者に迷惑とならない様に行うこと。

3 受付風景、会場案内看板等、風景撮影に関しては個人をクローズアップしないこと。

(附 則)

この規程は、平成28年7月24日から施行する。

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